普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該 他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体 又は当該他の普通地方公共団体の長 若しくは同種の委員会 若しくは委員の名において管理し 及び執行すること(以下この条 及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十六の二 # 事務の代替執行
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第二百五十二条の二の二第二項 及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。