普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該 他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会 若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理 及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体 又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体 又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理 及び執行に関する条例、規則 又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則 又はその機関の定める規程としての効力を有する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十六 # 事務の委託の効果
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正