地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四款 事務の委託

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分

1項

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長 又は同種の委員会 若しくは委員をして管理し 及び執行させることができる。

2項

前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項

第二百五十二条の二の二第二項 及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

1項

前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

委託する普通地方公共団体 及び委託を受ける普通地方公共団体

二 号

委託事務の範囲 並びに委託事務の管理 及び執行の方法

三 号

委託事務に要する経費の支弁の方法

四 号

前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

1項

普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該 他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会 若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理 及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体 又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体 又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理 及び執行に関する条例、規則 又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則 又はその機関の定める規程としての効力を有する。