一部事務組合 又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合 又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の四十五 # 一部事務組合等に関する特例
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正