都知事は、特別区に対し、都と特別区 及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言 又は勧告をすることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八十一条の六 # 都と特別区及び特別区相互の間の調整
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正