地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二章 特別区

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

都の区は、これを特別区という。

2項

特別区は、法律 又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務 並びにその他の事務で法律 又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律 又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

1項

都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務 及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性 及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

2項

特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

3項

都 及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

1項

第七条の規定は、特別区については、適用しない

1項

市町村の廃置分合 又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合 又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項

都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

4項

第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区 及び関係市町村が協議してこれを定める。

5項

第一項第三項 及び前項の申請 又は協議については、関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項

第一項 又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

8項

都内の市町村の区域の全部 又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

9項

第二項 及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第八項」と、

廃置分合」とあるのは
設置」と、

第五項
第一項、第三項 及び前項の申請 又は協議」とあるのは
第八項の申請」と、

関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは
「当該市町村」と、

第六項
第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは
第八項の規定による届出を受理したとき」と、

第七項
第一項 又は第三項」とあるのは
次項」と、

前項」とあるのは
第九項において準用する」と

読み替えるものとする。

10項

都内の市町村の廃置分合 又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区 及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

11項

第二項 及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第十項」と、

廃置分合」とあるのは
「境界変更」と、

第四項
第一項」とあるのは
第十項」と、

関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは
「、関係特別区」と、

第五項
第一項、第三項 及び前項の申請 又は協議」とあるのは
第十項の申請 又は第十一項において準用する前項の協議」と、

関係のある普通地方公共団体」とあるのは
「関係市町村」と、

第六項
第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは
第十項の規定による届出を受理したとき」と、

第七項
第一項 又は第三項」とあるのは
第十項」と、

前項」とあるのは
第十一項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

12項

この法律に規定するものを除くほか、第一項第三項第八項 及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

1項

第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項第九条の三第一項第二項 及び第六項 並びに第九十一条第三項 及び第五項の規定の適用については、

第九条第七項
第七条第一項 又は第三項 及び第七項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 若しくは第三項 及び第六項 又は同条第十項 及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、

第九条の三第一項
第七条第一項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 及び第十項」と、

同条第二項
第七条第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第三項」と、

同条第六項
第七条第七項 及び第八項」とあるのは
第二百八十一条の四第六項 及び第七項」と、

第九十一条第三項
第七条第一項 又は第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項第三項第八項 又は第十項」と、

同条第五項
第七条第一項 又は第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 又は第八項」と

する。

1項

都知事は、特別区に対し、都と特別区 及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言 又は勧告をすることができる。

1項

都は、都 及び特別区 並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

2項

前項特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項(第二号に係る部分に限る)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村 及び特別区の従業者数で按あん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしく その行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

3項

都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

4項

総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言 又は勧告をすることができる。

1項

都 及び特別区の事務の処理について、都と特別区 及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都 及び特別区をもつて都区協議会を設ける。

2項

前条第一項 又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律 又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編 及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

2項

他の法令の市に関する規定中法律 又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

3項

前項の場合において、都と特別区 又は特別区相互の間の調整上 他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。