地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十一条の四

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

市町村の廃置分合 又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合 又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項

都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

4項

第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区 及び関係市町村が協議してこれを定める。

5項

第一項第三項 及び前項の申請 又は協議については、関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項

第一項 又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

8項

都内の市町村の区域の全部 又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

9項

第二項 及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第八項」と、

廃置分合」とあるのは
設置」と、

第五項
第一項、第三項 及び前項の申請 又は協議」とあるのは
第八項の申請」と、

関係特別区 及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは
「当該市町村」と、

第六項
第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは
第八項の規定による届出を受理したとき」と、

第七項
第一項 又は第三項」とあるのは
次項」と、

前項」とあるのは
第九項において準用する」と

読み替えるものとする。

10項

都内の市町村の廃置分合 又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区 及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

11項

第二項 及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第十項」と、

廃置分合」とあるのは
「境界変更」と、

第四項
第一項」とあるのは
第十項」と、

関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは
「、関係特別区」と、

第五項
第一項、第三項 及び前項の申請 又は協議」とあるのは
第十項の申請 又は第十一項において準用する前項の協議」と、

関係のある普通地方公共団体」とあるのは
「関係市町村」と、

第六項
第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは
第十項の規定による届出を受理したとき」と、

第七項
第一項 又は第三項」とあるのは
第十項」と、

前項」とあるのは
第十一項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

12項

この法律に規定するものを除くほか、第一項第三項第八項 及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。