一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
一部事務組合の名称
一部事務組合の構成団体
一部事務組合の共同処理する事務
一部事務組合の事務所の位置
一部事務組合の議会の組織 及び議員の選挙の方法
一部事務組合の執行機関の組織 及び選任の方法
一部事務組合の経費の支弁の方法