地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二節 一部事務組合

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下 において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし 又はに掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項

一部事務組合は、 又はに掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。

1項

本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

2項

前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。


この場合において、


第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、
」と

する。

3項

第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。


この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4項

第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。


この場合において、当該構成団体は、本文の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

一部事務組合の名称

二 号

一部事務組合の構成団体

三 号

一部事務組合の共同処理する事務

四 号

一部事務組合の事務所の位置

五 号

一部事務組合の議会の組織 及び議員の選挙の方法

六 号

一部事務組合の執行機関の組織 及び選任の方法

七 号

一部事務組合の経費の支弁の方法

2項

一部事務組合の議会の議員 又は管理者(の規定により管理者に代えて理事会を置くの一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、 及びこれらの規定を適用し 又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員 又は長 その他の職員と兼ねることができる。

1項

一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びにに規定する場合に設けられたもの及びの規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

2項

前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

3項

前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

4項

構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

5項

特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

6項

特例一部事務組合にあつては、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出 又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

7項

限る)、除く)、 及びの規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。


この場合において、

及び
普通地方公共団体の議会」とあり、
及び
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、
並びに 及びの規定中
議会」とあり、
並びに 及び
議会等」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、


法律」とあるのは
「規約で定めるところにより、法律」と、


議員」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、

請願書」とあるのは
「当該構成団体の議会に請願書」と

読み替えるものとする。

8項

の規定によりの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


議会」とあるのは、
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

9項

の規定により除く)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


議会」とあるのは
「全ての構成団体の議会」と、


議会」とあるのは
構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

10項

の規定によりこの法律中 都道府県、市 又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


前項の規定により条例」とあるのは
の規定により特例一部事務組合(に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、

これ」とあるのは
「当該条例」と、


都道府県知事」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、

普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、


普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、

及び 及び 並びに
普通地方公共団体の議会」とあり、 及び 及び 並びに
議会」とあり、並びに
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、


都道府県知事にあつては」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、


議会の」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、

議会を招集する」とあるのは
「議決を経る」と、

議会に」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、

を処分する」とあるのは
「についての議決があつたものとみなす」と、


これを専決処分にする」とあるのは
「これについての議決があつたものとみなす」と、


専決処分をしたときは」とあるのは
議決があつたものとみなしたときは」と、


前項の規定により予算」とあるのは
の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、

その要領」とあるのは
「当該予算の要領」と、


議会から」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と

読み替えるものとする。

11項

特例一部事務組合にあつては、の規定にかかわらず、この法律 その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

1項

の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村 又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

2項

の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

3項

前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村 若しくは特別区の長 又は当該市町村 若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村 又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

1項

一部事務組合の管理者(の規定により管理者に代えて理事会を置くの一部事務組合にあつては、理事会。 及びにおいて同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。


当該議決の結果についても、同様とする。

1項

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。

1項

又はの場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

1項

の規定によりその例によることとされる場合(の規定による規約の変更がに掲げる事項のみに係るものである場合を除く)を含む。)及びの協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

1項

一部事務組合の経費の分賦に関し、違法 又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

3項

一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。