地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二節 一部事務組合

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下 この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし第二百八十七条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項

一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。

1項

前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

2項

前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。


この場合において、

同条
第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、
第二百八十七条第一項第一号第二号」と

する。

3項

第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。


この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4項

第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。


この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

一部事務組合の名称

二 号

一部事務組合の構成団体

三 号

一部事務組合の共同処理する事務

四 号

一部事務組合の事務所の位置

五 号

一部事務組合の議会の組織 及び議員の選挙の方法

六 号

一部事務組合の執行機関の組織 及び選任の方法

七 号

一部事務組合の経費の支弁の方法

2項

一部事務組合の議会の議員 又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項第百四十一条第二項 及び第百九十六条第三項これらの規定を適用し 又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員 又は長 その他の職員と兼ねることができる。

1項

一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

2項

前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

3項

前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

4項

構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

5項

特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

6項

特例一部事務組合にあつては、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出 又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

7項

前編第六章第一節第九十二条の二限る)、第二節第百条第十四項から第二十項まで除く)、第七節 及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。


この場合において、

第九十二条の二第九十九条第百条の二 及び第百二十五条
普通地方公共団体の議会」とあり、
第九十八条第一項 及び第百条第一項
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、
第九十八条第二項 並びに第百条第二項から第五項まで 及び第八項から第十三項までの規定中
議会」とあり、
並びに第百三十八条の二第一項 及び第二項
議会等」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、

第九十七条第一項
法律」とあるのは
「規約で定めるところにより、法律」と、

第百二十四条
議員」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、

請願書」とあるのは
「当該構成団体の議会に請願書」と

読み替えるものとする。

8項

第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、

同条第八項
議会」とあるのは、
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

9項

第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節第二百五十二条の三十六第一項除く)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、

第二百五十二条の三十七第五項
議会」とあるのは
「全ての構成団体の議会」と、

第二百五十二条の三十八第六項
議会」とあるのは
構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

10項

第二百九十二条の規定によりこの法律中 都道府県、市 又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、

第十六条第二項
前項の規定により条例」とあるのは
第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、

これ」とあるのは
「当該条例」と、

第百四十五条
都道府県知事」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、

普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、

第百六十五条第一項
普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、

第百七十六条第一項第四項 及び第七項第百七十七条第一項第百七十九条第一項第百八十条第一項第百九十九条第十四項 及び第十五項第二百四十二条第十項第二百四十三条の二の七第二項第二百五十二条の二十八第三項第二百五十二条の三十三第一項第二百五十二条の三十四 並びに第二百五十二条の四十第一項
普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項第五項第六項 及び第八項第百七十七条第二項第百七十九条第二項から第四項まで第百八十条第二項第二百四十二条第九項第二百四十二条の二第二項第二百五十二条の四十第二項第三項第五項 及び第六項 並びに第二百五十六条
議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、

第百七十六条第五項
都道府県知事にあつては」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、

第百七十九条第一項
議会の」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、

議会を招集する」とあるのは
「議決を経る」と、

議会に」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、

を処分する」とあるのは
「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、

第百八十条第一項
これを専決処分にする」とあるのは
「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、

同条第二項
専決処分をしたときは」とあるのは
議決があつたものとみなしたときは」と、

第二百十九条第二項
前項の規定により予算」とあるのは
第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、

その要領」とあるのは
「当該予算の要領」と、

第二百五十二条の四十第四項
議会から」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と

読み替えるものとする。

11項

特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律 その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

1項

第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村 又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

2項

第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

3項

前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村 若しくは特別区の長 又は当該市町村 若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村 又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

1項

一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項 及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。


当該議決の結果についても、同様とする。

1項

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。

1項

第二百八十六条第二百八十六条の二 又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

1項

第二百八十四条第二項第二百八十六条第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

1項

一部事務組合の経費の分賦に関し、違法 又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

3項

一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。