都 及び特別区の事務の処理について、都と特別区 及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都 及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八十二条の二 # 都区協議会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前条第一項 又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。