地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十五条の二 # 設置の勧告等

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

公益上 必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村 及び特別区に対し、一部事務組合 又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3項

総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。