地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

地方公共団体の組合は、一部事務組合 及び広域連合とする。

2項

普通地方公共団体 及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。


この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

3項

普通地方公共団体 及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理 及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣 又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

1項

市町村 及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村 及び特別区の一部事務組合については、市町村 又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村 又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

1項

公益上 必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村 及び特別区に対し、一部事務組合 又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3項

総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。