一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八十八条 # 解散
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正