国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、国の行政機関 又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。