地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与について適用する。


ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない

一 号

普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 号

既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの

3項

国 又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関 又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求 その他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。


ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、国の行政機関 又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

1項

普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関 又は都道府県の機関 及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請 又は協議の申出(以下 この款第二百五十条の十三第二項第二百五十一条の三第二項第二百五十一条の五第一項第二百五十一条の六第一項 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意 その他これらに類する行為(以下 この款 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

3項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、第一項 又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等 又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関 又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関 又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関 又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分 又は許認可等の取消し等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

1項

普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

1項

国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容 及び理由を記載した書面により通知しなければならない。


ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項通知をしなければならない。