国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求 その他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十八条 # 資料の提出の要求等の方式
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正