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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 :
地自法
第二百四十六条
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普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
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地方自治
地方自治法
第二百四十六条
1項
次条から第二百五十条の五まで
の規定は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与について適用する。
ただし
、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。