地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十四条の六 # サイバーセキュリティを確保するための方針等

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項
普通地方公共団体の議会 及び長 その他の執行機関は、それぞれ その管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
2項

普通地方公共団体の議会 及び長 その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項

総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く)の策定 又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

4項

総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。