地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

監査委員に常設 又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

○2項

監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

○3項

監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

○4項

監査専門委員は、非常勤とする。