都道府県の監査委員に事務局を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
事務局に事務局長、書記 その他の職員を置く。
事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記 その他の職員を置く。
事務局長、書記 その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
事務局長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。
ただし、臨時の職については、この限りでない。
事務局長は監査委員の命を受け、書記 その他の職員 又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。