第八十条第一項 又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員 又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間 及び第八十条第三項 又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。
ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員 又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
第八十条第一項 又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員 又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間 及び第八十条第三項 又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。
ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員 又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。