選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
地方自治法
第二節 解散及び解職の請求
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者 及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間 及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。
この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。
この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
この場合において、
第七十四条第六項第三号中
「都道府県の区域内の」とあり、
及び「市の」とあるのは、
「選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と
読み替えるものとする。
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項 及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員 及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の長 及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
普通地方公共団体の議会の議員 又は長は、第八十条第三項 又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
第八十条第一項 又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員 又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間 及び第八十条第三項 又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。
ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員 又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票 並びに第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区 又は総合区の選挙管理委員については当該区 又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事 若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者 及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
この場合において、
第七十四条第六項第三号中
「区域内」とあるのは
「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、
「市の区 及び総合区」とあるのは
「市の区 及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区 又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区 又は総合区に限る。)」と
読み替えるものとする。
前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
第八十六条第一項の規定による副知事 若しくは副市町村長 又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間 及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
第八十六条第一項の規定による選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間 及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。