地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八十条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。


この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

○2項

前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

○3項

第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。


この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

○4項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。


この場合において、

第七十四条第六項第三号
都道府県の区域内の」とあり、
及び「市の」とあるのは、
「選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と

読み替えるものとする。