地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 条例による事務処理の特例

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。


この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

2項

前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し 又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し 又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

3項

市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

4項

前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

1項

前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例 又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

2項

前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等 又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

3項

第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

1項

都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、

同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで第六項第八項 及び第十一項
都道府県知事」とあるのは、
「各大臣」と

する。


この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない

3項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号いずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

4項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

5項

市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。


この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求 若しくは審査請求の裁決 又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

6項

前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。

7項

前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分 及びその不作為については、行政不服審査法第二条 及び第三条の規定は、適用しない