普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し 又は減額する議決をしたときは、その経費 及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
一
号
二
号
法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費 その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
非常の災害による応急 若しくは復旧の施設のために必要な経費 又は感染症予防のために必要な経費