地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四款 議会との関係

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定 若しくは改廃 又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

○2項

前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

○3項

前項の規定による議決のうち条例の制定 若しくは改廃 又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

○4項

普通地方公共団体の議会の議決 又は選挙がその権限を超え 又は法令 若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し 又は再選挙を行わせなければならない。

○5項

前項の規定による議会の議決 又は選挙がなおその権限を超え 又は法令 若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決 又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。

○6項

前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣 又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決 又は選挙がその権限を超え 又は法令 若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決 又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

○7項

前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会 又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。

○8項

前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決 又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し 又は減額する議決をしたときは、その経費 及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。

一 号

法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費 その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

二 号

非常の災害による応急 若しくは復旧の施設のために必要な経費 又は感染症予防のために必要な経費

○2項

前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し 又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費 及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

○3項

第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し 又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

1項

普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。


この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

○2項

議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日 又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

○3項

前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。


ただし第百六十二条の規定による副知事 又は副市町村長の選任の同意 及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

○2項

議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3項

前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○4項

前項の場合において、条例の制定 若しくは改廃 又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

○2項

前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。