地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十四条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、この法律 並びに会議規則 及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

○2項

懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。