地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

○2項

傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

○3項

前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。