地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九節 紀律

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

普通地方公共団体の議会の会議中 この法律 又は会議規則に違反し その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

○2項

議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

1項

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

○2項

傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

○3項

前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

1項

議場の秩序を乱し 又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

1項

普通地方公共団体の議会の会議 又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

1項

普通地方公共団体の議会の会議 又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。