監査基準は、監査委員が定めるものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百九十八条の四
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定 又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。