普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長 又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長 及び監査委員 その他法律に基づく委員会の代表者 又は委員 並びにその委任 又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長 又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長 及び監査委員 その他法律に基づく委員会の代表者 又は委員 並びにその委任 又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。