地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第六節 会議

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。


但し、予算については、この限りでない。

○2項

前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

○3項

第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない


但し第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達しても その後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

1項

普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。


この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項 又は第二項の例による。

○2項

前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ 又は中止することができない

1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。


但し、議長 又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2項

前項但書の議長 又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、会議において、予算 その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○2項

普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査 又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

1項

普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

1項

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

○2項

前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

1項

普通地方公共団体の議会の議長 及び議員は、自己 若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫 若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない


但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

1項

法律 又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項第四十七条第四十八条第六十八条第一項 並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。


その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

○2項

議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

○3項

指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

○4項

一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

○5項

第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。

○6項

第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

1項

会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

1項

普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

1項

普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長 又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長 及び監査委員 その他法律に基づく委員会の代表者 又は委員 並びにその委任 又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。


ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

○2項

第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

1項

普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書 その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

1項

議長は、事務局長 又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面 又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第 及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

○2項

会議録が書面をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。

○3項

会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

○4項

議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。