普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。
その被選挙権の有無 又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。
この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。