地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八節 議員の辞職及び資格の決定

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。


但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又はにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又はの規定に該当するかどうかは、議員が 若しくは 又はの規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。


この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

○2項

前項の場合においては、議員は、の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない

○3項

及びの規定は、第一項の場合について準用する。

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、 若しくはの規定による異議の申出、 若しくはの規定による審査の申立て、 若しくはの訴訟の提起に対する決定、裁決 又は判決が確定するまでの間(の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれに規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで 又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。