普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百五十七条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類 及び帳簿を提出させ 及び実地について事務を視察することができる。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上 必要な処分をし 又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。