地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二款 権限

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し 及びこれを執行する。

1項

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一 号

普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二 号

予算を調製し、及びこれを執行すること。

三 号

地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金 又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

四 号

決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五 号

会計を監督すること。

六 号

財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七 号

公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八 号

証書 及び公文書類を保管すること。

九 号

前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

1項

都道府県知事 及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理 及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

一 号

財務に関する事務 その他総務省令で定める事務

二 号

前号に掲げるもののほか、その管理 及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事 又は指定都市の市長が認めるもの

2項

市町村長(指定都市の市長を除く第二号 及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理 及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

一 号

前項第一号に掲げる事務

二 号

前号に掲げるもののほか、その管理 及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

3項

都道府県知事 又は市町村長は、第一項 若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

都道府県知事、指定都市の市長 及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の方針 及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。

5項

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。

6項

都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

7項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8項

都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。

9項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の方針 及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事 又は副市町村長がその職務を代理する。


この場合において副知事 又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

○2項

副知事 若しくは副市町村長にも事故があるとき 若しくは副知事 若しくは副市町村長も欠けたとき 又は副知事 若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき 若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

○3項

前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

○2項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

1項

普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

1項

普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例 又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所 又は出張所を設けることができる。

○2項

支庁 若しくは地方事務所 又は支所 若しくは出張所の位置、名称 及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

○3項

第四条第二項の規定は、前項の支庁 若しくは地方事務所 又は支所 若しくは出張所の位置 及び所管区域にこれを準用する。

1項

普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律 又は条例で定めるところにより、保健所、警察署 その他の行政機関を設けるものとする。

○2項

前項の行政機関の位置、名称 及び所管区域は、条例で定める。

○3項

第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置 及び所管区域について準用する。

○4項

国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。


国の地方行政機関の設置 及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

○5項

前項前段の規定は、司法行政 及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局 及び出張所 並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所 及び監視署、税関支署 並びにその出張所 及び監視署、税務署 及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所 その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院 及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識 及び水路官署、森林管理署 並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない

1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

○2項

前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類 及び帳簿を提出させ 及び実地について事務を視察することができる。

○3項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上 必要な処分をし 又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

○4項

前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。


この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置 及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

○2項

普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務 及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

1項

普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。

○2項

前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

1項

一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項 又は第二項の方針 及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。