地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。


この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置 及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

○2項

普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務 及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。