地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律 又は条例で定めるところにより、保健所、警察署 その他の行政機関を設けるものとする。

○2項

前項の行政機関の位置、名称 及び所管区域は、条例で定める。

○3項

第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置 及び所管区域について準用する。

○4項

国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。


国の地方行政機関の設置 及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

○5項

前項前段の規定は、司法行政 及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局 及び出張所 並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所 及び監視署、税関支署 並びにその出張所 及び監視署、税務署 及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所 その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院 及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識 及び水路官署、森林管理署 並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない