地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会 又は議長(第百三十八条の二第一項 及び第二項において「議会等」という。)の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。