地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 議長及び副議長

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長 及び副議長一人を選挙しなければならない。

○2項

議長 及び副議長の任期は、議員の任期による。

1項

普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

1項

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

1項

普通地方公共団体の議会 又は議長(第百三十八条の二第一項 及び第二項において「議会等」という。)の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

1項

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

○2項

議長 及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

○3項

議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

1項

第百三条第一項 及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

1項

普通地方公共団体の議会の議長 及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。


但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。