普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長 及び副議長一人を選挙しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第四節 議長及び副議長
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
議長 及び副議長の任期は、議員の任期による。
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
普通地方公共団体の議会 又は議長(第百三十八条の二第一項 及び第二項において「議会等」という。)の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
議長 及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第百三条第一項 及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
普通地方公共団体の議会の議長 及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。
但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。