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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 :
地自法
第百六十一条
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
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地方自治
地方自治法
第百六十一条
1項
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。
ただし
、条例で置かないことができる。
○2項
副知事 及び副市町村長の定数は、条例で定める。