地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十五条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事 又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。


ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

○2項

前項に規定する場合を除くほか、副知事 又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。


ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。