公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事 又は副市町村長となることができない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百六十四条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
副知事 又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。