地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十四条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事 又は副市町村長となることができない。

○2項

副知事 又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。