地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。