地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。


但し、予算については、この限りでない。

○2項

前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

○3項

第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。