普通地方公共団体の議会は、会議において、予算 その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百十五条の二
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査 又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。