普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
但し、議長 又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
前項但書の議長 又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。