普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。
この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項 又は第二項の例による。
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。
この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項 又は第二項の例による。
前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ 又は中止することができない。