地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百四十九条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一 号

普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二 号

予算を調製し、及びこれを執行すること。

三 号

地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金 又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

四 号

決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五 号

会計を監督すること。

六 号

財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七 号

公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八 号

証書 及び公文書類を保管すること。

九 号

前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。