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地方行政連絡会議法
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昭和四十年法律第三十八号
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第三条
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任務
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地方自治
地方行政連絡会議法
第三条
1項
連絡会議は、
第一条
の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画 及び実施について必要な連絡 及び協議を行なう。